決済金
こんなときは届出を
・ 農地転用(宅地、駐車場など)する場合
・ 公共事業用地(道路、河川用地など)になる場合
・ 農業委員会に地目変更届を提出する場合
・ その他用水を使用しなくなった場合
※農地を転用する場合、農業委員会への届出とは別に土地改良区にも届け出が必要です。
※用地買収等により転用する場合は事業者(買収者)と転用届、決済金納付等について十分話し合いをしてください。
※届出がない場合は従来どおり賦課金等が課せられますのでご注意ください。
申請様式
■【農地法4条・5条】 農地転用・地区除外申請書(PDF)
■【農地法施行規則第29条第1項】農地転用・地区除外申請書(PDF)
■【地目変更】地目変更申請書
農地転用(地区除外)には決済金がかかります
農地転用等により地区除外する場合は、土地改良法により決済が義務付けられています。
維持管理費や土地改良事業費は借入金や賦課金によって賄われており、受益地が転用等で除外されると維持管理費や償還金等を残りの農地面積で負担しなければならなくなり、残りの組合員の負担になってしまいます。
残りの組合員の重荷を解消するため、転用面積相当分を決済の対象とし、決済金を請求します。
決済金単価
区分 | 10aあたり単価 | ||
一般区域 | 客水区域 | ||
維持管理事業費 | 土地改良施設の維持管理費の負担相当分(決済年度の翌年度以降分) | 150,000円 | 75,000円 |
笹ヶ峰ダム維持管理費 | 改良区が負担する国営土地改良事業の負担金で決済年度の翌年度以降分 | 30,000円 | - |
揚水機場維持管理費 | 土地改良施設の維持管理費の負担相当分(決済年度の翌年度以降分) | 50,000円 | 50,000円 |
維持管理適正化事業費 | 決済時点において改良区が行う土地改良事業に係る事業費のうち決済年度の翌年度以降分 | 毎年度 当初計算 |
毎年度 当初計算 |
未収賦課金 | 決済年度以前の賦課金等の決済時点における未納金 | 随時計算 | 随時計算 |
農地転用賦課金(補助金返還) | 事業に係る補助金の返還分 | 随時計算 | 随時計算 |
土地改良区が行う土地改良 事業費 |
決済時点において改良区が行う土地改良事業に係る事業費のうち決済年度の翌年度以降分 | 毎年度 当初計算 |
毎年度 当初計算 |
国営・県営事業分担金 | 公庫資金等の借入金分及び改良区が負担する国営土地改良事業の負担金で決済年度の翌年度以降分 | 毎年度 当初計算 |
毎年度 当初計算 |
借入金償還金 | 公庫資金等の借入金の決済年度の翌年度以降分 | 毎年度 当初計算 |
毎年度 当初計算 |